DPCについて

DPC(Diagnosis Procedure Combination 診断群分類別包括制度)とは、厚生労働省が定める急性期入院医療の診断群分類に基づいた、1日当たりの包括評価制度です。

DPC導入による入院診療費計算方法

西能病院は、厚労省の指定を受け、平成26年4月1日から『DPC対象病院』となります。これに伴い、入院診療費の計算方法が、従来の「出来高方式」から、『包括評価(DPC)方式』と呼ばれる新しい計算方法へと変わります。入院される患者さんにおかれましては、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 (DPC/PDPS : Diagnosis Procedure Combination / Per-Diem Payment System)

従来の「出来高方式」では診療行為ごとの医療費を積み上げて入院医療費を計算していましたが、『包括評価(DPC)方式』では、患者さんの傷病名と治療行為に応じて定められた「1日当たりの定額医療費」からなる包括評価部分と、出来高評価部分を合わせて医療費を計算します。
なお、患者さんの傷病、治療内容によっては、『包括評価(DPC)方式』の対象とならないことがありますが、この場合は従来どおり出来高方式によって入院医療費を計算します。

入院診療費についてのお問い合わせは、1階病院受付までお申し出ください。

DPCに関するQ&A

入院医療費の計算方法はいつから変わるのですか?

平成26年4月1日以降、新たに入院された患者さんがDPCの対象となります。

すべての入院患者がDPC制度の対象となるのですか?

一般病床に入院される患者さんはすべてDPCの対象となります。しかし、例外として以下の場合は、従来どおりの取り扱いとなります。
1. 健康保険の対象とならない患者さん(労災や交通事故など)
2. 病名と治療内容の組み合わせから診断群分類に該当しない患者さん
3. 地域包括ケア病棟に入院された患者さん   など

DPC制度を導入する目的は何ですか?

DPCは国の政策として、医療の質の向上、医療の標準化と透明化を目的に、一定の基準を満たす急性期医療を担う病院を対象に導入されています。当院においては平成26年4月より許可を受けて導入しております。

従来の診療内容と何か変わるのですか?

入院中の治療として必要と判断される医療行為は従来どおり行います。
入院時に必要な検査や医療行為についても、従来どおり原則入院前に実施いたします。ただし、緊急を要しない他の病気の治療を希望された場合は、退院後にお願いすることがありますのでご了承ください。また、入院時、現在服薬中のお薬を全てお持ちください。継続して服用していただく分は主治医が判断します。

入院医療費の支払いはどのように変わりますか?

従来の方法と基本的に変わりありません。入院中の患者さんは月1回(月末締め・翌月10日請求)、退院される患者さんは退院時にお支払いいただきます。
ただし、入院後、病状の経過や治療内容によって入院当初に計画した診断群分類が変更になった場合には、請求額が変動するため、退院時等に前月分までのお支払額との差額を調整させていただくことがあります。

DPCになると入院医療費は高くなりますか?

DPCでは、病名と治療内容によって1日あたりの医療費が決まるため、出来高支払いと比べて高くなることもあれば安くなることもあります。また、病院ごとの診療機能や人員配置等により、厚生労働省から定められた医療機関別係数がありますので、同一の病名や治療でも、病院によって医療費が異なる仕組みになっています。

入院期間が長くなった場合はどうなりますか?

DPCでは、診断群分類ごとに入院期間(包括の期間)が定められています。これを超えた場合は、従来どおりの出来高計算になります。

高額療養費制度の取り扱いはどうなりますか?

高額療養費の取り扱いは、従来と変わりありません。70歳未満の方には、入院医療費の窓口負担が軽減される『限度額適用認定証』の申請をお勧めしております。